キラキラネーム規制へ!どうなるの?具体例は?2025年開始!

気になる!話題

皆さん、こんにちは!

最近、ちまたで話題になっている「キラキラネーム」の規制について、気になっている方も多いのではないでしょうか?

今日は、2025年5月26日から施行される改正戸籍法と、それによって事実上制限されるキラキラネームについて、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。

キラキラネーム規制へ!どうなるの?

まず、今回の法改正のポイントは、戸籍の氏名に読み仮名を記載することが義務付けられることです。

そして、その読み仮名は「一般に認められているもの」でなければならないとされています。

つまり、漢字の本来の読み方とはかけ離れた、いわゆる「キラキラネーム」は認められにくくなるということですね。

手順は以下の通りです👇👇

1,通知

2025年5月26日の施行後、市区町村は、戸籍に記載されている氏名に基づき、一般的に認められている読み方を想定して、その読み仮名を記載した通知を各世帯に郵送します。

    • 例えば、「山田太郎」さんであれば、「やまだたろう」という読み仮名が記載された通知が届きます。

    • 「山田光宙」さんという方がいたとして、これまで役所に「やまだぴかちゅう」という読みで届け出られていなかったと仮定した場合、「やまだみつおき」といった読み仮名が記載された通知が届く可能性があります。

2,確認・変更

 通知を受け取った人は、記載されている読み仮名を確認します。

    • 通知通りの読み仮名で問題なければ、特に手続きは必要ありません。 1年後、自動的に通知された読み仮名が戸籍に記載されます。

    • 通知と異なる読み仮名を希望する場合(例えば、実際に「ぴかちゅう」と読んでいる場合など)は、1年以内に市区町村に届け出る必要があります。 この届け出により、希望する読み仮名(ただし、一般に認められている範囲内で)を戸籍に記載することができます。

    • 「一般に認められているもの」 がどう判断されるかについては、今後の運用や通達などでより明確な基準が示されると予想されますが、常用漢字表の音訓以外の読み方や、漢字から連想できないような読み方は認められない可能性があります。

3,自動記載

1年以内に届け出がなかった場合、通知に記載されていた読み仮名が自動的に戸籍に記載されます。

つまり、この仕組みは多くの方にとっては、特に手続きをせずに戸籍に正しい読み仮名が記載される便利な制度です。

一方で、普段使っている名前の読み方と異なる通知が来た場合には、希望する読み方を登録するために、1年以内に届け出が必要となります。

まとめると
  • 戸籍に読み仮名が記載されるようになるが、名前自体は変わらない

  • 市区町村から読み仮名の通知が届く。

  • 通知された読み仮名で良ければ、手続き不要

  • 異なる読み仮名を希望する場合は、1年以内に届け出が必要

  • 1年以内に届け出がない場合、通知された読み仮名が自動的に戸籍に記載される

ということになる模様です。

キラキラネーム規制の具体例とは?

では、具体的にどのような名前が規制の対象となるのでしょうか?

法務省は、戸籍に記載できない読み方のとして、以下のようなものを挙げています。

  • 「高」を「ヒクシ」と読むように、漢字の反対の意味になるもの

  • 「太郎」を「ジロウ」と読むように、書き違いかどうか判然としないもの

  • 「太郎」を「ジョージ」と読むように、漢字との関連性がないもの

これらはあくまで一例ですが、要するに、漢字の本来の意味や一般的な読み方から大きく外れた名前は認められにくくなるということです。

また、自治体は、一般的な読み方ではない新生児の名前の届け出があった場合、親らに対し、理由を示す説明書きを求める運用を予定しているそうです。

2025年開始!キラキラネーム規制への賛否

2025年5月26日から施行される予定の、この法改正に対しては、賛成の声が多く、調査によると約8割の人がキラキラネームの規制に賛成しているとのことです

これは、名前が持つ社会的な影響や、子どもたちの将来に対する配慮から来ていると考えられます。

一方で、反対の意見もあります。

「名前は親が子どもに贈る最初のプレゼントなのだから、自由に決めさせてほしい」

という声や、

「個性的な名前が認められないのは息苦しい」

という意見もあります。

確かに、名前は個人のアイデンティティを形成する重要な要素です。

しかし、同時に、社会生活を送る上で、他人から正しく認識され、呼ばれることも大切です。

名前の自由と社会性のバランスをどう取るか、これは非常に難しい問題ですね。

危機管理コンサルタントの平塚俊樹氏は、

「今年は戸籍法の改正で名前にふりがなのルールが初めて設けられることになるので、

いわゆる正義と書いてジャスティス、太郎と書いてジロウと読ませる

というようなキラキラネームはつけられないことになる方向。

ただキラキラネームってそれだけじゃないですもんね」

とコメントしています。

キラキラネームに苦しむ40代女性の叫び

近年、個性的な名前、いわゆる「キラキラネーム」を子供につける親が増えています。

しかし、その一方で、一風変わった名前をつけられた本人たちが、成長するにつれて苦悩するケースも少なくありません。

「なんて読むか、わかりますか?一発で読めた人なんて、今まで一人もいませんよ。」

そう語るのは、40代女性です。

彼女の名前は、ほとんどの人が初見で正しく読むことができず、日常生活の中で何度も訂正しなければならないそうです。

「病院で名前を呼ばれる時や、書類に記入する時、本当に恥ずかしいんです。

40歳にもなってこの名前か、って思われているんじゃないかって…」

と、人知れず悩みを抱えていました。

時には、名前を聞いた人に笑われたり、同情の眼差しを向けられたりすることもあると言います。

改名も考えているですが彼女ですが、ご両親からは猛反対されているそうです。

「両親は普通の名前だから、私の気持ちなんてわからないんです。

キラキラネームをつけたことを、少しは後悔してほしい」

と、複雑な心境を吐露しました。

女性は、自分の子供には、誰でも簡単に読める名前をつけたいと強く思っていました。

「名前は一生ものですから。

その名前と共に生きるのは、親ではなく本人です。

名前をオモチャのように扱う親には、本当に腹が立ちます。

ペットに名前をつけるのとは違うんですよ」

と、静かな口調ながらも、強い意志を持って語っておられました。

キラキラネームは、親の愛情や願いが込められたものではありますが、

子供が成長する過程で、様々な困難に直面する可能性があることを、私たちに改めて考えさせてくれる事例と言えるでしょう。

まとめ

今回の法改正は、今後の日本の名付け文化に大きな影響を与える可能性があります。

新しい法律が施行されることで、より一般的で理解しやすい名前が増えることが期待されています。

しかし、同時に、名前の多様性や個性が尊重されることも大切です。

名前は、親から子への最初の贈り物であり、その子の人生に寄り添う大切なものです。

名前を付ける際には、その子の将来や社会生活への影響も考慮しながら、愛情を込めて、慎重に選んでいきたいですね。

キラキラネームの規制は、名前の社会性と個性のバランスを考える上で、非常に興味深いテーマです。

今回の法改正をきっかけに、名前の持つ意味や役割について、改めて考えてみるのも良いかもしれません。

皆さんは、キラキラネームについてどう思いますか?

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